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米国 米国連邦刑法第951条(18 U.S.C. §951)日本語私訳(逐条)

日本語私訳

 §951 外国政府の代理人(Agents of Foreign Governments)

(a)

外交官、領事官又はアタッシェ以外の者であって、(b)項に基づき制定される規則及び規程において求められる場合に司法長官への事前通知を行うことなく、合衆国内において外国政府の代理人として活動した者は、本編に基づき罰金に処し、若しくは10年以下の拘禁刑に処し、又はこれらを併科する。

(b)

司法長官は、通知に関する要件を定める規則及び規程を制定しなければならない。

(c)

司法長官は、本条に基づいて提出された各通知書を受領したときは、速やかにその写し1通を国務長官に送付しなければならない。国務長官は、合衆国の対外関係の観点から適切と認める意見提出及び利用を行うことができる。司法長官がこれを行わなかったことは、本条に基づく訴追の妨げとはならない。

(d)

本条において、「外国政府の代理人(agent of a foreign government)」とは、外国政府又は外国政府の公務員の指揮又は統制(direction or control)に服して合衆国内で活動することに同意した個人をいう。ただし、次に掲げる者は含まれない。

(1) 国務省によって正式に承認された外国政府の正当に認証された外交官又は領事官

(2) 外国政府の公的かつ公開された形で認知され、かつ後援を受けている公務員又は代表者

(3) (1)又は(2)に掲げる職員、公務員又は代表者のスタッフの構成員又は被用者であって、公的かつ公開された形で認知され、かつ後援を受けており、かつ合衆国市民ではない者

(4) 適法な商取引(legal commercial transaction)に従事する者

(e)

(d)(4)号の規定にかかわらず、適法な商取引に従事する者であっても、次の各号のいずれにも該当する場合には、本条の適用上、外国政府の代理人とみなされる。

(1) 当該者が、外国政府又は外国政府の公務員の指揮又は統制に服して合衆国内で活動することに同意していること。

(2) 当該者が次のいずれかに該当すること。

(A) キューバ又はその他の国であって、大統領が本条の適用上、合衆国の国家安全保障上の利益に対する脅威をもたらすと判断し、かつその旨を連邦議会に報告した国の代理人であること。ただし、司法長官が国務長官との協議を経たうえで、合衆国の国家安全保障上又は外交政策上の利益のために、特定の状況において当該国の代理人に対し本条の規定を適用しないことが必要であると判断し、その旨を連邦議会に報告した場合を除く。

(B) 本編第792条から第799条まで、第831条若しくは第2381条に規定する犯罪、又は1979年輸出管理法(Export Administration Act of 1979)第11条に規定する犯罪について有罪判決を受けた者、又はこれらの犯罪についてノロ・コンテンデレ(nolo contendere:不争答弁)を行った者であること。ただし、本項の規定は、当該有罪判決の日又は不争答弁を行った日(いずれか該当する日)から起算して5年を超える期間については、この号に該当する者には適用されない。

訳注

    1. 「指揮又は統制(direction or control)」は、雇用関係に限られず、外国政府又はその公務員による実質的な指示・管理関係を含む概念である。

    2. 「ノロ・コンテンデレ(nolo contendere)」とは、被告人が有罪を争わない旨の答弁であり、刑事手続上は有罪判決と同様の法的効果を生じる。

    3. 1979年輸出管理法(Export Administration Act of 1979)は現在失効しているが、本条にはなお同法への参照が残されている。

▶︎原文 → こちら

本ページに掲載する訳文は研究目的による私的参考訳であり、公式訳ではない。

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