EUロビイング制度 日本語解説・資料整理
本ページは、EUにおけるロビイング統制制度、すなわち EU Transparency Register(機関間合意)に基づく制度構造および各要素の整理を行うためのインデックスである。
EUには包括的なロビイング規制法は存在しない。現在の制度は、欧州議会、欧州委員会およびEU理事会を含む主要機関間の合意により運用されている。
米国のLobbying Disclosure Act(LDA)が登録義務および報告義務により主体を規律するのに対し、EUはアクセス条件の設定によりロビイング活動を統制する点に特徴がある。
Article 1 目的
Article 2 定義
Article 3 対象活動
Article 4 適用除外
Article 5 条件性
Article 6 登録要件
Article 7 管理機関
Article 8 事務局
Article 9〜15 運用・手続
Annex I 行動規範
Annex II 登録情報
Annex III 調査・制裁
▶︎原文リンク
→ EUR-Lex
制度構造の要点
EU制度は、形式上は任意登録制度であるが、アクセス条件(conditionality)を通じて実務上は登録が強く要請される構造を持つ。登録しない主体は意思決定者への接触機会が制限される点において、実効的な統制が図られている。
米国制度との関係
LDAはロビイストに対する登録義務・開示義務を中心とする制度であるのに対し、EU制度は意思決定プロセスへの関与条件を設定することにより統制を行う。
本ページについて
本ページは研究目的による制度整理であり、公式な解釈を示すものではない。