第613条は、外国主体の代理人に対する登録義務の例外を定め、規制の外縁を画定する中核規定である。
第613条 適用除外
本編第612条(a)の要件は、次に掲げる外国主体の代理人には適用しない。
(a) 外交官または領事官
国務省により承認された外国政府の正式に認証された外交官または領事官であって、当該官吏の職務の範囲内にあるものとして国務省により認められる活動に専ら従事している場合
(b) 外国政府の職員
合衆国により承認された外国政府の職員であって、広報顧問、宣伝代理人、情報サービス職員または合衆国市民のいずれにも該当せず、その氏名、地位および当該職員としての職務の性質が国務省において公的記録とされているものが、その職務の範囲内にあるものとして国務省により認められる活動に専ら従事している場合
(c) 外交官または領事官の職員
国務省により承認された外国政府の正式に認証された外交官または領事官の職員または被用者であって、広報顧問、宣伝代理人または情報サービス職員を除き、その氏名、地位および当該職員または被用者としての職務の性質が国務省において公的記録とされているものが、その職務の範囲内にあるものとして国務省により認められる活動の遂行に専ら従事している場合
(d) 私的かつ非政治的活動等;資金の募集
次のいずれかの活動のみに従事し、または従事することに合意する者
(1) 当該外国主体の真正な商業または貿易を促進する私的かつ非政治的活動
(2) 主として外国の利益に資するものではないその他の活動
(3) 医療援助もしくは救護、または人道的苦痛の軽減のための食料および衣類の提供のみに使用される資金および寄附を合衆国内で募集または収集する活動(当該募集または収集が本編第9章第2サブチャプターの規定およびこれに基づく規則に従って行われる場合に限る)
(e) 宗教的、教育的または科学的活動
真正な宗教的、教育的、学術的または科学的活動または美術の振興に専ら従事し、または従事することに合意する者
(f) 合衆国防衛にとって重要な外国政府の防衛
その外国主体が、合衆国の防衛にとって重要であると大統領が認める外国政府である者またはその被用者であって、次のすべての要件を満たす場合
(1) 当該者または被用者が、当該外国政府および合衆国政府の政策、公共の利益または国家防衛の促進に資する活動のみに従事し、かつ合衆国政府の国内政策または対外政策と抵触することを意図しないこと
(2) 当該者または被用者が、公衆のいずれかの部分に対して合衆国内で公表、配布または流通されることを意図し、またはそのようにされると信ずる理由があるすべての通信または表現が、当該活動の一部であり、かつ真実かつ正確であると当該者が信じ、かつ当該者が当該外国主体の代理人であることが当該通信または表現において開示されていること
(3) 当該外国政府が、当該者または被用者の身元および活動に関する情報を、司法長官が要求する時期において、国務長官に提供し、同長官を通じて司法長官に送付し、本サブチャプターの期間中これを保持させること
司法長官は、当該者が代理人である外国政府または当該者もしくは被用者に通知した上で、公共の利益および国家防衛に十分配慮し、国務長官の承認を得て、当該免除を全部または一部について終了させることができ、また国務長官の要請があるときは、これを終了させなければならない。
(g) 弁護士
法律実務を行う資格を有する者であって、開示された外国主体のために、合衆国の裁判所または政府機関の前における法的代理に従事し、または従事することに合意する限度においての当該者。ただし、本号において「法的代理」には、司法手続、刑事または民事の法執行に関する調査、捜査もしくは手続、または法律もしくは規則により記録に基づいて行われることが要求される行政手続の過程における場合を除き、行政機関の職員または公務員に影響を与えまたは説得しようとする行為を含まない。
(h) 外国主体の代理人
本編第611条(b)(2)に規定する者または同条(b)(3)に規定する団体の代理人であって、ロビイング活動に従事しており、かつ当該者または団体の代理に関連して1995年ロビイング開示法(合衆国法第2編第1601条以下)に基づき登録している者