外国主体の代理人による情報発信および政府接触に対し、表示義務と提出義務を課すことで、その活動の透明性を制度的に確保する規定である。
第614条 補足資料の提出義務
(a) 検事総長への写しの提出;送達の場所、時期および範囲に関する記述
本サブチャプターの規定に基づき登録を要する外国主体の代理人であって合衆国内に所在するすべての者は、当該外国主体のために、またはその利益のために、(i) 印刷物の形式で、または (ii) 二人以上の者の間で頒布または流通されることに合理的に適合する形態において、もしくはそのように頒布または流通されるであろうと当該者が信じる形態において、もしくはそのように頒布または流通されることを当該者が意図する形態において、情報資料を合衆国郵便により、または州際もしくは外国通商の手段もしくは媒介によって送達し、または送達させる場合には、その送達の開始後48時間以内に、その写し2部を検事総長に提出しなければならない。
(b) 識別表示
本サブチャプターの規定に基づき登録を要する外国主体の代理人であって合衆国内に所在するいかなる者も、当該外国主体のために、またはその利益のために情報資料を合衆国郵便により、または州際もしくは外国通商の手段もしくは媒介によって送達し、または送達させるにあたり、当該情報資料に、当該資料が外国主体の代理人によって当該外国主体のために頒布されていること、および追加情報がワシントン特別区の司法省に提出されていることを示す明瞭な表示を付すことなくこれを送達し、または送達させることを違法とする。検事総長は、本項の目的のために、何が明瞭な表示を構成するかを規則により定義することができる。
(c) 公衆の閲覧
本サブチャプターに基づき検事総長に提出されることを要する情報資料の写しは、検事総長が定める規則に従い、公衆の閲覧に供されるものとする。
(d) 連邦議会図書館
連邦議会図書館の目的のために(公衆への配布を除く)、財務長官および合衆国郵便公社は、連邦議会図書館長の要請に応じて、合衆国法典第19編第1305条の規定に基づき輸入が禁止されると判断されたすべての外国印刷物および合衆国法典第18編第1717条の権限に基づき郵便から排除されたすべての外国印刷物について、50部、または利用可能な場合にはそれより少ない部数を、連邦議会図書館に送付する権限を有する。
合衆国法典第19編第1305条および第18編第1717条の規定にかかわらず、財務長官は、合衆国の権限により政府目的で輸入される外国印刷物、または合衆国もしくは連邦議会図書館の使用のために輸入される外国印刷物について、その輸入を許可する権限を有し、また合衆国郵便公社は、それらの郵便による送達を許可する権限を有する。
(e) 合衆国政府の機関または職員への提供情報
本サブチャプターの規定に基づき登録を要する外国主体の代理人であって合衆国内に所在するいかなる者も、当該外国主体のために、またはその利益のために、いかなる政府機関または職員(連邦議会のいずれかの院の議員または委員会を含む。)に対して政治的宣伝を送付し、伝達し、またはその他の方法で提供する場合、または当該外国主体のために、またはその利益のために、外国の政治的または公共的利益、政策もしくは関係、もしくは外国の政党に関する事項、または合衆国の対外もしくは国内政策に関する事項について、当該機関または職員から情報または助言を求める場合には、当該宣伝または当該要請が、本サブチャプターに基づき当該者が当該外国主体の代理人として登録されている旨を示す真実かつ正確な記述を前置し、またはこれに付随させない限り、違法とする。
(f) 連邦議会委員会における出頭
本サブチャプターに基づき登録を要する外国主体の代理人が、当該外国主体のために、またはその利益のために証言するために連邦議会のいずれかの委員会に出頭する場合には、当該出頭の時に、当該代理人は、当該外国主体の代理人として司法省に提出した直近の登録申告書の写しを当該委員会に提出し、その証言の一部として委員会記録に含めるものとする。