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FARA §615 帳簿保存・公開(22 U.S.C. §615 日本語私訳)

外国主体の代理人に対し、帳簿・記録の備置・保存および閲覧義務を課すことで、本サブチャプターの開示制度の実効性を担保する規定である。

第615条 帳簿保存・公開

本サブチャプターに基づき登録された外国主体の代理人はすべて、外国主体の代理人である期間中、本サブチャプターの規定に基づき開示が要求されるそのすべての活動に関して、帳簿その他の記録を備え付け、かつ保存しなければならない。これらは、検事総長が、国家安全保障および公共の利益に十分配慮したうえで、本サブチャプターの規定の執行に必要または適切であるとして規則により定める業務および会計慣行に従って保持されるものとし、また当該代理人は、その地位の終了後3年間、これらを保存しなければならない。

本条に基づく規則が施行されるまでの間は、すべての外国主体の代理人は帳簿を備え付け、かつその活動に関するすべての書面記録を保存しなければならない。

これらの帳簿および記録は、本サブチャプターの執行を担当するいかなる職員によっても、合理的なすべての時において閲覧に供されるものとする。

本条の規定に基づき保持することが要求される帳簿または記録について、故意にこれを隠匿し、破棄し、消去し、毀損し、もしくは改ざんし、またはこれらを隠匿し、破棄し、消去し、毀損し、もしくは改ざんしようとし、またはこれらが隠匿され、破棄され、消去され、毀損され、もしくは改ざんされるようにさせることは、違法とする。

▶ 英文原文(LII)

【コメント】本条は、登録義務(22 U.S.C. §612)、情報資料提出義務(§614)、および公的記録の閲覧・情報送付(§616)による開示制度を、帳簿・記録の備置・保存によって実質的に担保する規定である。その適用範囲は定義規定(§611)により画定され、免除規定(§613)との関係で義務主体が限定される構造をとる。さらに、検査権限および証拠保全機能を通じて、虚偽申告等に対する執行規定(§618)と結びつき、本サブチャプター全体の実効性を支える中核的基盤を形成する。

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