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FARA §616 執行権限(22 U.S.C. §616 日本語私訳)

登録申告書の保存および公開並びに政府内共有を制度化することにより、外国主体の代理人に関する情報の透明性とアクセス可能性を確保する規定である。

第616条 執行権限

(a) 登録申告書の恒久的保存;閲覧;撤回
検事総長は、本サブチャプターに基づき提出されたすべての登録申告書について、その写し1部を恒久的な形式で保存しなければならない。これらは公的記録とされ、検事総長が定める規則に従い、合理的な時間帯において公衆の閲覧および検査に供されるものとし、またその写しは、検事総長が定める合理的な手数料により、すべての申請者に交付されるものとする。検事総長は、外国主体の代理人の活動が本サブチャプターの規定に基づき登録を要する性質のものではなくなった場合には、当該代理人の登録申告書およびその他の申告書を公衆の閲覧から撤回することができる。

(b) 国務長官
検事総長は、本サブチャプターに基づき提出されたすべての登録申告書の写し1部ならびにこれに対して提出されたすべての修正または補充の写し1部を受領後速やかに国務長官に送付しなければならない。国務長官は、これらについて、合衆国の対外関係の観点から適当と認めるコメントおよび利用を行うものとする。検事総長が当該写しを送付しなかったとしても、それは本サブチャプターに基づく訴追の障害とはならない。

(c) 行政部門およびその機関;連邦議会委員会
検事総長は、本サブチャプターの執行において得た情報(本サブチャプターに基づく登録者の氏名、登録申告書の写しまたはその一部、その他本サブチャプターに基づき提出された文書または情報を含む。)を、本サブチャプターの目的に照らして適当と認める範囲において、行政府の各省庁および機関ならびに連邦議会の委員会に提供する権限を有する。

(d) 登録申告書および更新情報の公開データベース
(1) 一般
検事総長は、技術的に実行可能な範囲において、本サブチャプターに基づき提出された登録申告書および更新情報に含まれる情報を収録した電子データベースを維持し、かつこれをインターネットを通じて公衆に対し無償で、検索可能、並び替え可能およびダウンロード可能な方法で提供しなければならない。当該データベースは、少なくとも本編第612条(a)に規定された各情報項目の区分ごとに検索および並び替えが可能でなければならない。

(2) 説明責任
検事総長は、本編第612条(g)に基づき電子的形式で提出された各登録申告書および更新情報を、提出後、技術的に実行可能な限り速やかに、インターネットを通じて公衆の閲覧に供さなければならない。

▶ 英文原文(LII)

【コメント】登録申告書の恒久的保存および公衆閲覧を制度化することで、登録義務(22 U.S.C. §612)および情報資料提出義務(§614)により収集された情報を公開領域に接続する規定である。さらに、国務長官への送付(§616(b))および行政機関・議会への情報提供(§616(c))を通じて、定義規定(§611)および適用除外(§613)により画定された対象に関する情報が政府内で共有される構造を形成する。加えて、電子データベースによる公開(§616(d))は、登録情報の即時的なアクセス可能性を確保し、虚偽記載等に対する刑事規定(§618)および記録保存義務(§615)と連動して、本サブチャプター全体の透明性と執行実効性を強化する。

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