第617条 役員の責任
外国本人の代理人であって個人でないものの各役員(officer)又は役員の職務を遂行する者、並びに各取締役(director)又は取締役の職務を遂行する者は、当該代理人に対し、本編第612条(a)及び(b)に基づき登録申告書(registration statement)及びその補充書類を、当該提出が求められる時に作成し提出させる義務を負う。また、当該代理人に対し、本編第614条(a)及び(b)、第615条並びに本サブチャプターのその他すべての要件を遵守させる義務も負う。
外国本人の代理人として行動するいかなる組織の解散も、当該役員又は役員の職務を遂行する者、あるいは取締役又は取締役の職務を遂行する者が、本条の規定を遵守する義務を免除するものではない。
外国本人の代理人が本サブチャプターのいずれかの要件を遵守しない場合には、そのすべての役員又は役員の職務を遂行する者、並びにすべての取締役又は取締役の職務を遂行する者は、その違反について訴追の対象となる。