第618条 執行および罰則
(a) 違反行為;虚偽陳述および故意の不作為
次のいずれかに該当する者は、
(1) 本サブチャプターのいずれかの規定又はこれに基づく規則に故意に違反した場合、又は
(2) 本サブチャプターの規定に基づき司法長官に提出又は提供される登録申請書若しくはその補充書類、又はその他の文書において、重要な事実について故意に虚偽の記載を行い、又は記載すべき重要な事実を故意に記載せず、あるいは記載内容及び添付文書が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実又は重要文書の写しを故意に欠いた場合には、1万ドル以下の罰金又は5年以下の拘禁刑、又はこれらを併科する。ただし、本編第614条(b)、(e)、(f)又は本条(g)、(h)の違反の場合には、5,000ドル以下の罰金又は6か月以下の拘禁刑、又はこれらを併科する。
(b) 外国主体の同一性の証明
本サブチャプターに基づく手続において、ある者が米国外に所在する外国本人の代理人であると主張される場合、当該外国本人の具体的同一性の証明は許容されるが、必須ではない。
(c) 退去強制
本サブチャプター又はこれに基づく規則に違反し、又は違反の共謀により有罪判決を受けた外国人は、移民国籍法(Immigration and Nationality Act)第II編第4章(8 U.S.C. 1221以下)に基づき退去強制の対象となる。
(d) 廃止
(略)
(e) 継続犯
本編第612条(a)又は(b)により求められる登録申請書又はその補充書類の提出を怠ることは、その不履行が継続する限り、時効その他これに反する法令の規定にかかわらず、継続犯とみなされる。
(f) 差止め救済;地方裁判所の管轄
司法長官が、いかなる者が本サブチャプター又はこれに基づく規則に違反する行為を行っている、又は行おうとしていると判断した場合、あるいは外国主体の代理人が本サブチャプター又はこれに基づく規則の規定に従わない場合、又はその他本サブチャプターに違反している場合には、司法長官は、適切な合衆国地方裁判所に対し、当該行為の差止め、当該者が外国主体の代理人として行動することの差止め、又は本サブチャプター若しくは規則の適切な規定の遵守を命じる命令を求めて申立てを行うことができる。
地方裁判所は、仮差止命令、恒久的差止命令、禁止命令(restraining order)その他適切と認める命令を発する管轄権及び権限を有する。
(g) 不備のある登録申請書
司法長官が、登録申請書が本サブチャプター又はこれに基づく規則の要件に適合していないと判断した場合には、その旨を書面により登録者に通知し、不備の内容を特定しなければならない。当該通知を受領してから10日以上経過した後に、当該不備を完全に是正した修正登録申請書を提出しないまま外国主体の代理人として行動することは違法である。
(h) 成功報酬契約
本サブチャプターに基づき登録義務を負う外国主体の代理人が、その報酬、手数料又はその他の対価の額又は支払が、当該代理人によって行われる政治活動(本編第611条(o)に定義されるもの)の成功に全部又は一部依存する旨の契約、合意又は了解(明示又は黙示を問わない)の当事者となることは違法である。