本サブチャプターは、各州、コロンビア特別区、準州、運河地帯、島嶼地域その他現在又は将来において合衆国の民事又は軍事管轄に服するすべての地域に適用される。
▶ 英文原文(LII)
【コメント】本条は、FARAの適用が合衆国の各州、準州その他の管轄領域に及ぶことを明示する。これにより、登録義務(§612(a))および開示義務(§614(a))の地理的適用範囲が画定される。本条は域外適用を定めるものではなく、あくまで国内における適用領域の範囲を明確化する規定である。
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