第620条 規則および規制
司法長官は、本サブチャプターの規定を実施するために必要と認める規則、規制及び様式を、随時制定し、定め、改正し、又は廃止することができる。
【コメント】司法長官は、本サブチャプターの実施に必要な規則制定権を有し、登録制度(§612(a), (b))や開示義務(§614(a), (b))の具体的運用を補完する。
この規則により、定義規定(§611(o), §611(c))の解釈や提出様式が実務的に具体化される。
また、規則違反は処罰対象(§618(a)(1))となるため、本条は執行構造の基盤を形成する。