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外国代理人登録法(FARA §621)議会への報告

第621条 議会への報告

司法長官は、6か月ごとに、本サブチャプターの運用状況について議会に報告しなければならない。この報告には、本サブチャプターに基づき提出された登録、及び流布・配布された政治的宣伝(political propaganda)の性質、出所及び内容が含まれる。

▶ 英文原文(LII)

【コメント】本条は、登録制度(§612(a), (b))に基づく登録情報及び流布・配布された政治的宣伝(political propaganda)について、議会への定期報告を義務付ける規定である。報告には、外国本人(§611(b))および政治活動(§611(o))に関する情報が含まれる。本条は刑事執行(§618)とは異なり、情報の集約と公開を通じて制度の透明性を確保する機能を担う。

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