第621条 議会への報告
司法長官は、6か月ごとに、本サブチャプターの運用状況について議会に報告しなければならない。この報告には、本サブチャプターに基づき提出された登録、及び流布・配布された政治的宣伝(political propaganda)の性質、出所及び内容が含まれる。
司法長官は、6か月ごとに、本サブチャプターの運用状況について議会に報告しなければならない。この報告には、本サブチャプターに基づき提出された登録、及び流布・配布された政治的宣伝(political propaganda)の性質、出所及び内容が含まれる。