第621条 議会への報告
司法長官は、6か月ごとに、本サブチャプターの運用状況について議会に報告しなければならない。この報告には、本サブチャプターに基づき提出された登録、及び流布・配布された**情報資料(informational materials)**の性質、出所及び内容が含まれる。
【コメント】本条は、登録制度(§612(a), (b))および開示義務(§614(a))により収集された情報資料(informational materials, 旧称: political propaganda)を議会に報告する制度を定める。
報告には、外国本人(§611(b))および政治活動(§611(o))に関する情報が含まれる。
本条は刑事執行(§618)とは異なり、情報の集約と公開を通じて制度の透明性を確保する機能を担う。