外国主体とその代理人の定義を通じて、登録義務の射程を画定する中核規定である。
第611条 定義
本サブチャプターにおいて使用される用語の意味は、次のとおりとする。
(a)
「person(人)」とは、個人、パートナーシップ、団体、法人、組織、またはその他の個人の結合体を含む。
(b)
「foreign principal(外国主体)」とは、次のものを含む。
(1) 外国政府および外国の政党
(2) 合衆国外に所在する者。ただし、その者が個人であって合衆国の市民であり、かつ合衆国内に住所を有すること、またはその者が個人でなく、合衆国またはいずれかの州その他合衆国の管轄に服する地域の法に基づいて組織または設立され、かつその主たる事業所が合衆国内にあることが証明される場合を除く。
(3) 外国の法に基づいて組織されている、またはその主たる事業所が外国にあるパートナーシップ、団体、法人、組織その他の人の結合体
(c)
本条(d)項に定める場合を除き、「agent of a foreign principal(外国主体の代理人)」とは、次の者をいう。
(1) 外国主体の代理人、代表者、従業員、使用人として行為する者、または外国主体の命令、要請、指示もしくは支配の下で、あるいはその活動の全部または大部分が外国主体によって直接または間接に監督、指示、支配、資金供給または補助されている者の指示または支配の下で、何らかの資格において行為する者であって、自己または他の者を通じて次のいずれかの行為を行う者。
(i) 合衆国内において、当該外国主体のためまたはその利益のために政治活動を行うこと
(ii) 合衆国内において、当該外国主体のためまたはその利益のために、広報顧問、宣伝代理人、情報サービス職員または政治コンサルタントとして行為すること
(iii) 合衆国内において、当該外国主体のためまたはその利益のために、寄附、貸付、金銭その他の価値あるものの募集、収集、支出または交付を行うこと
(iv) 合衆国内において、合衆国政府のいずれかの機関または公務員に対して当該外国主体の利益を代表すること
(2) 契約関係の有無を問わず、前号に定義される外国主体の代理人として行為することに同意し、承諾し、引き受け、またはそのように装い、あるいは自らをそのような代理人であると称する者
(d)
「外国主体の代理人」には、次のものは含まれない。
合衆国またはいずれかの州その他合衆国の管轄に服する地域の法に基づいて組織されたニュースまたは報道サービスもしくは通信社、または合衆国で発行され、かつ合衆国郵政公社に対して合衆国法典第39編第3611条に従った情報が提出されている新聞、雑誌、定期刊行物その他の出版物であって、正当な報道またはジャーナリズム活動(広告、購読料その他の報酬の募集または受領を含む)を行うことのみを理由とするもの。ただし、次の要件を満たす場合に限る。
・その少なくとも80%が合衆国市民によって実質的に所有されていること
・その役員および取締役が合衆国市民であること
・当該ニュースまたは報道機関、新聞、雑誌、定期刊行物その他の出版物が、本条(b)項に定義される外国主体または本サブチャプターに基づき登録義務を負う外国主体の代理人によって所有、指示、監督、支配、補助または資金供給されておらず、その政策が決定されていないこと
(e)
「government of a foreign country(外国政府)」とは、合衆国以外のいずれかの国またはその一部に対して、事実上または法律上の主権的政治管轄権を行使する者または人の集団を含む。また、当該集団の下位組織および当該主権的権限または機能の全部または一部を直接または間接に委任された団体または機関を含む。
さらに、当該国において政府権限を行使すると称する反乱勢力または団体も含み、当該勢力が合衆国によって承認されているか否かを問わない。
(f)
「foreign political party(外国の政党)」とは、合衆国以外の国における団体または個人の結合体(その支部または下部組織を含む)であって、外国政府またはその下位組織の設立、運営、支配または支配権の取得を目的とする、またはその政治的もしくは公共的利益、政策または関係の促進もしくは影響を目的として活動するものをいう。
(g)
「public-relations counsel(広報顧問)」とは、政治的または公共的利益、政策または関係に関する広報事項について、本人に対して直接または間接に情報提供、助言または代理を行う者をいう。
(h)
「publicity agent(宣伝代理人)」とは、広告、書籍、定期刊行物、新聞、講演、放送、映画その他の手段による公表を含め、口頭、視覚、図形、文書または画像その他あらゆる形式の情報または資料の公表または流布を直接または間接に行う者をいう。
(i)
「information-service employee(情報サービス職員)」とは、合衆国以外の国、外国政府、外国政党、または外国の法に基づいて組織され、または主たる事業所が外国にある団体等に関する政治、産業、雇用、経済、社会、文化その他の利益、利点、事実または状況について、説明、情報またはデータの提供、流布または公表を行う者をいう。
(j)
削除(1995年ロビー活動公開法により廃止)
(k)
「registration statement(登録申請書)」とは、本編第612条(a)に基づき司法長官に提出される登録申請書および同条(b)に基づき提出される補足書をいい、それに添付または参照により組み込まれるすべての文書および資料を含む。
(l)
「American republic(アメリカ諸共和国)」とは、1940年7月30日キューバ・ハバナで開催されたアメリカ諸共和国外相会議第2回会合の最終議定書に署名した国をいう。
(m)
「United States(合衆国)」を地理的意味で用いる場合には、各州、コロンビア特別区、準州、運河地帯、島嶼領および現在または将来において合衆国の文民または軍事管轄に服するすべての地域を含む。
(n)
「prints(印刷物)」とは、新聞、定期刊行物、書籍、パンフレット、楽譜、名刺、住所カード、印刷校正刷り、版画、写真、絵画、図面、設計図、地図、切り抜き型紙、カタログ、目論見書、広告その他印刷・彫刻・石版印刷・自筆複写その他識別可能な機械的方法により紙またはそれに類する素材、羊皮紙または厚紙に複製されたすべての印刷物をいう。ただし、コピー機、可動または固定活字の印章およびタイプライターによるものを除く。
(o)
「political activities(政治活動)」とは、当該活動を行う者が、合衆国の国内政策または対外政策の形成、採択または変更に関して、または外国政府もしくは外国政党の政治的または公共的利益、政策または関係に関して、合衆国政府のいずれかの機関もしくは公務員または合衆国内の公衆のいずれかの部分に影響を与えると信じ、または影響を与えることを意図して行うあらゆる活動をいう。
(p)
「political consultant(政治コンサルタント)」とは、合衆国の国内政策または対外政策、または外国政府もしくは外国政党の政治的もしくは公共的利益、政策または関係について、他の者に対して情報提供または助言を行う者をいう。
【コメント】FARA第611条は、「外国主体」および「その代理人」を広く定義することにより、登録義務の射程を実質的に画定する中核規定である。同定義の広範性は、後続の第612条以下が活動禁止ではなく開示義務に収斂する構造的前提をなす。また、直接接触を中心的規制対象とするロビー活動公開法(LDA)と異なり、FARAは外国関与という属性それ自体に着目して情報開示を義務づける点で独自の規制モデルを形成しており、表現の自由との正面衝突を回避しながら広範な情報活動を捕捉する機能を担っている。