第32条 「外国勢力」の意味
(1) 本編において「外国勢力(foreign power)」とは、次に掲げるものをいう。
(a) 外国の国家元首その他これに準ずる者(その公的資格において行動する場合に限る。)
(b) 外国政府又は外国政府の一部
(c) 外国政府又は外国政府の一部の機関若しくは当局
(d) 外国の国又は地域内の区域の行政を担う当局又はその当局の機能を行使する者
(e) 外国政府の与党である政党
(2) 政党は、外国政府又は外国政府の一部の与党であるものとされるのは、その外国政府又は外国政府の一部において政治上又は公職上の地位にある者が、次のいずれかに該当する場合である。
(a) 当該政党の構成員であることの結果として、又はその構成員であることに伴って当該地位に就いている場合
(b) 当該地位の職務を遂行するに当たり、当該政党の指示若しくは支配に服し、又は当該政党から著しい影響を受けている場合
(3) 第1項(e)は、次のいずれにも該当する政党を含まない。
(a) アイルランド共和国政府の与党であること
(b) 2000年政党・選挙・国民投票法(Political Parties, Elections and Referendums Act 2000)第2部に基づき登録された政党であること
(4) 本条において、
「外国の国又は地域(foreign country or territory)」とは、英国、チャンネル諸島、マン島又は英国海外領土以外の国又は地域をいう。
「外国政府(foreign government)」とは、外国の国又は地域の政府をいう。
「政府(government)」には、政府の機能を行使する者を含む。
「地域(territory)」には、連邦国家を構成する地域を含む。
▶ 英文原文(LII)