コンテンツへスキップ
ホーム » 英国 (FIRS)日本語私訳(逐条) » FIRS §65 外国活動取決めの登録義務

FIRS §65 外国活動取決めの登録義務

第65条 外国活動取決めの登録義務

(1) 「外国活動取決め(foreign activity arrangement)」とは、ある者(以下「P」という。)と指定者(specified person)との間の合意又は取決めであって、当該指定者がPに対し、次のいずれかを指示するものをいう。

(a) 英国において関連活動(relevant activities)を行うこと

(b) 英国において関連活動が行われるよう手配すること

(2) 本条において「関連活動」とは、

(a) 第3項に基づく規則が当該指定者について適用される場合には、その規則により定められた意味を有し、

(b) それ以外の場合には、あらゆる活動をいう。

(3) 国務大臣は、規則により、本条の目的上関連活動となる活動について、すべての指定者又は規則で定める指定者について定めることができる。

(4) Pが外国活動取決めを締結した場合、Pは、その締結の日から開始する10日の期間が終了する前までに、その取決めを国務大臣に登録しなければならない。

(5) Pは、次の各号のいずれにも該当するときは、犯罪に該当する。

(a) 第4項を遵守しないこと

(b) 当該取決めが外国活動取決めであることを知っていたか、又は自己が知る他の事情に照らして合理的に知るべきであったこと

▶ 英文原文(LII)

 

>>外国代理人登録法(FIRS) 条文一覧に戻る