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FIRS §68 指定者による関連活動の登録義務

第68条 指定者による関連活動の登録義務

(1) 外国勢力でない指定者は、その活動が当該指定者によって国務大臣に登録されていない限り、英国において関連活動を行ってはならない。

(2) 外国勢力でない指定者の職員その他の構成員は、その資格において行う関連活動が当該指定者によって国務大臣に登録されていない限り、英国においてその活動を行ってはならない。

(3) 外国勢力である指定者の職員その他の構成員は、次の各号のいずれにも該当する場合又はその限度において、その資格において英国における関連活動を行ってはならない。

(a) その者が、自らの活動又はその者が行動する資格について虚偽又は誤認を招く表示を行うこと(一般的に行う場合又は特定の者に対して行う場合を含む。)

(b) 当該活動が当該指定者によって国務大臣に登録されていないこと

(4) 本条において「関連活動」とは、

(a) 第5項に基づく規則が当該指定者について適用される場合には、その規則により定められた意味を有し、

(b) それ以外の場合には、あらゆる活動をいう。

(5) 国務大臣は、規則により、本条の目的上関連活動となる活動について、すべての指定者又は規則で定める指定者について定めることができる。

(6) 「虚偽又は誤認を招く表示(misrepresentation)」とは、合理的な者が実質的に虚偽又は誤認を招くと考える表示をいう。

(7) 虚偽又は誤認を招く表示は、陳述によって又はその他のいかなる行為(不作為を含む。)によっても行うことができ、明示的なものであっても黙示的なものであってもよい。

(8) 虚偽又は誤認を招く表示には、特に次に掲げるものが含まれる。

(a) 自己の身元又は目的に関する虚偽又は誤認を招く表示

(b) 情報の全部又は一部が真実である場合であっても、その提示方法が虚偽又は誤認を招く表示に当たるもの

(9) 第1項又は第2項の禁止に違反した者は、犯罪に該当する。

(10) 第3項の禁止に違反した者は、第3項(a)が適用されることを知っていたか、又は自己が知る他の事情に照らして合理的に知るべきであった場合には、犯罪に該当する。

(11) 第9項又は第10項の犯罪については、次の事項を証明した場合には抗弁となる。

(a) 当該活動が登録されているか否かを確認するため、合理的に実行可能なすべての措置を講じたこと

(b) 当該活動が登録されていると合理的に信じていたこと

(12) 次の各号のいずれにも該当する場合には、その者は第11項の事項を証明したものとみなされる。

(a) 当該事項について争点を生じさせるに足りる証拠が提出されたこと

(b) これに反する事実が合理的疑いを超えて証明されていないこと

▶ 英文原文(LII)

 

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