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FIRS §70「政治的影響力活動」の意味

第70条 「政治的影響力活動」の意味

(1) 活動は、次の各号のいずれにも該当する場合、「政治的影響力活動(political influence activity)」である。

(a) 第2項に掲げる活動に該当すること

(b) その活動が行われる目的又はその目的の一つが、第3項に掲げる事項又は者に影響を及ぼすことであること

(2) 本項に掲げる活動は、次のとおりである。

(a) 別表14に掲げる者に対して何らかの意思疎通を行うこと

(b) 公衆に対する意思疎通を行うこと。ただし、当該意思疎通が外国勢力によって又はその指示の下で行われたものであることが、その意思疎通から合理的に明らかである場合を除く。

(c) 英国人(UK persons)に対して金銭、物品又は役務を供与すること

(3) 本項に掲げる事項又は者は、次のとおりである。

(a) 英国における選挙又は国民投票

(b) 次に掲げる者による決定

(i) 1975年国王大臣法(Ministers of the Crown Act 1975)にいう国王大臣又は英国政府省庁

(ii) 北アイルランド大臣、北アイルランド第一大臣、北アイルランド副第一大臣、1998年北アイルランド法第19条に基づき任命されたジュニア・ミニスター、北アイルランド省庁又は北アイルランド議会執行委員会

(iii) スコットランド大臣又はスコットランド第一大臣

(iv) ウェールズ大臣、ウェールズ第一大臣又はウェールズ政府法務総裁(Counsel General)

(c) 英国登録政党の手続

(d) 英国議会のいずれかの院の議員、北アイルランド議会議員、スコットランド議会議員又はウェールズ議会(Senedd Cymru)議員(その資格において行動する場合)

(4) 第2項(b)の目的上、次のいずれかに該当する場合、その者は公衆に対する意思疎通を行うものとする。

(a) 情報、文書その他の資料を公表し、又は流布すること

(b) 公表又は流布のために情報、文書その他の資料を作成すること

(5) 本条において、

「UK person」とは、第2条と同一の意味を有する。

「英国登録政党(UK registered political party)」とは、2000年政党・選挙・国民投票法第2部に基づき登録された政党をいう。

▶ 英文原文(LII)

 

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