コンテンツへスキップ
ホーム » 英国 (FIRS)日本語私訳(逐条) » FIRS §74 登録情報

FIRS §74 登録情報

第74条 登録情報

(1) 国務大臣は、規則により、次の登録を行う際に国務大臣に提供すべき情報について定めることができる。

(a) 第65条に基づく外国活動取決めの登録

(b) 第68条に基づく関連活動の登録

(c) 第69条に基づく外国影響力取決めの登録

(d) 第72条に基づく政治的影響力活動の登録

(2) 第1項に基づく規則は、特に、登録を要する取決め又は活動に基づいて登録者が行ったあらゆる取決めに関する情報の提供を求めることができる。

(3) 第1項(c)に基づく規則は、特に、登録を要する取決めに基づき、登録期間中に何人かによって実施され、又は実施されるよう手配された政治的影響力活動に関する情報の提供を求めることができる。

(4) 第3項における「登録期間(registration period)」は、第71条と同一の意味を有する。

(5) 登録済みの取決め又は登録済み活動に関して、本条又は第75条に基づいて国務大臣に提供された情報に重要な変更が生じた場合には、その取決め又は活動を登録した者は、その変更の効力発生日から開始する14日の期間が終了する前までに、その変更を国務大臣に通知しなければならない。

(6) 国務大臣は、

(a) 規則により、第5項に基づいて国務大臣に提供すべき情報について定めることができる。

(b) 何が重要な変更に該当し、又は該当しないかについて指針を公表することができる。

(7) 本条に基づく規則により定めることができる事項には、情報提供の方式に関する事項が含まれる。

(8) 第5項を遵守しなかった者は、その結果として、登録済みの取決め又は登録済み活動に関して国務大臣に提供された情報が、実質的な点において虚偽、不正確又は誤認を招くものとなった場合には、犯罪に該当する。

▶ 英文原文(LII)

 

>>外国代理人登録法(FIRS) 条文一覧に戻る