LOI SAPIN II(フランス反腐敗法)
フランス・ロビイング規制 日本語解説・資料整理
本ページは、Sapin II law に基づくフランスのロビイング規制制度の構造および条文要素を整理するためのインデックスである。
フランスは、EUとは異なり、ロビイング活動に対して法的義務を課す制度を採用している。利害代表者に対する登録義務および報告義務を中心に、透明性と倫理の確保が図られている。
条文・制度別一覧(逐条型リンク)
登録制度
- Article 18-1 レジストリ
- Article 18-2 定義
- Article 18-3 報告義務
- Article 18-4:行動規範
- Article 18-5:義務違反
- Article 18-6:情報の正確性
- Article 18-7〜18-10:制裁
▶︎Sapin II 法
→ 法律原文
制度構造の要点
フランス制度は、登録義務、報告義務、行動規範および制裁を組み合わせた包括的なロビイング規制モデルである。
EU制度との関係
EUがアクセス条件による統制を採用するのに対し、フランスは法的義務による直接規制を行う。両者は同一地域における異なる制度選択を示す。
本ページについて
本ページは研究目的による制度整理であり、公式な解釈を示すものではない。