コンテンツへスキップ
ホーム » 米国ロビー活動開示法(LDA)日本語私訳(逐条)

米国ロビー活動開示法(LDA)日本語私訳(逐条)

本ページは、Lobbying Disclosure Act(LDA:ロビー活動開示法)の日本語私訳を、条文ごとに整理した逐条資料である。

LDAは1995年に制定され、2007年のHonest Leadership and Open Government Act(HLOGA)により大幅に改正された米国のロビイング規制法であり、登録・報告・開示を通じてロビー活動の透明化を図る制度である。

本ページでは、LDAの条文構造を理解するため、日本語訳とともに体系的に整理する。


I LDAの条文構造(透明化モデル)

以下では、LDA(ロビー活動開示法)の条文を、日本語訳に基づき逐条で整理する。

1995年制定時の制度構造を中核とする部分。
登録・報告・公開を通じてロビー活動を可視化することを目的とする。

  • §1601 立法事実(Findings)
  • §1602 定義(Definitions)
  • §1603 ロビイストの登録(Registration)
  • §1604 四半期報告(Quarterly Reports)
  • §1605 公開および執行(Disclosure and Enforcement)
  • §1606 罰則(Penalties)
  • §1607 解釈規定(Rules of Construction)
  • §1608 可分性(Severability)
  • §1609 接触時の開示義務(Identification of Clients)
  • §1610 税法基準による推計(Estimates Based on Tax Reporting)

II LDAの条文構造(倫理・監査拡張)

2007年HLOGAにより強化・追加された規定群。
透明化制度を補強し、倫理規制および監査機能を導入した。

  • §1611 501(c)(4)団体への連邦資金制限
  • §1612 ロビー費用の損金算入不可に関する上院の意見
  • §1613 登録ロビイストによる贈与・旅行提供の禁止
  • §1614 会計検査院長による年次監査および報告

本私訳について

本訳は研究目的による私的参考訳であり、公式訳ではない。
訳語の選択は、制度構造および憲法的文脈を踏まえた学術的観点から行っている。

原文は合衆国法典(United States Code)に掲載されている。


ロビー活動開示法(LDA) 解説記事

LDAの制度全体については、以下の解説記事を参照されたい。

>>アメリカの「ロビー活動公開法(LDA)」の全体像――Lobbying Disclosure Act(LDA)の仕組みを条文から読み解く――

>>ロビー活動公開法は何を公開しているのか ―ロビー活動公開法(LDA)をGA/GR/PA構造から考えてみる―

>>ロビー活動公開法(LDA)・外国代理人登録法(FARA)とは何か

>>狭義のLDAと広義のLDA――日本版LDAは「透明化法」か「規制法」か

>>なぜLDAに外国人規定があるのか――FARAとの境界線を引く装置として

>>ハリス判決とLDA ― ロビイング規制の歴史的接続

>>LDAとHLOGAの関係――ロビイング透明化法から倫理統合法へ