本ページは、ロビー活動開示法(Lobbying Disclosure Act, LDA)第1601条(Legislative Findings)の日本語私訳を掲載するものである。
第1601条 立法事実
連邦議会は、次のとおり認定する。
(1) 責任ある代表制政府は、連邦政府の立法部および行政府の双方における公的意思決定過程に影響を及ぼそうとする有償ロビイストの努力について、国民が認識していることを必要とする。
(2) 既存のロビー活動開示法制は、法文の不明確さ、行政および執行に関する規定の脆弱さ、ならびにいかなる者が登録義務を負い、いかなる事項を開示すべきかに関する明確な指針の欠如のために、効果を上げてこなかった。
(3) 政府の行為の遂行において連邦公務員に影響を及ぼそうとする有償ロビイストの身元およびその努力の範囲を効果的に公開することは、政府の廉潔性に対する国民の信頼を高めることになる。