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LDA §1606 罰則(2 U.S.C. §1606 日本語私訳)

第1606条 罰則

(a) 民事過料

故意に次のいずれかを怠った者は、当該故意違反が証拠の優越によって立証された場合、違反の程度および重大性に応じて、20万ドルを超えない民事過料に処せられる。

(1) 上院書記又は下院書記から瑕疵の通知を受けた後60日以内に欠陥ある提出を是正すること
(2) 本章のその他の規定を遵守すること

(b) 刑事罰

本章のいずれかの規定を「故意かつ不正に(knowingly and corruptly)」遵守しない者は、5年以下の拘禁刑、又は合衆国法典第18編に基づく罰金、若しくはその併科に処せられる。

▶ 英文原文(LII)

【コメント】本章違反に対する制裁規定。故意違反には民事罰(最大20万ドル)、悪質な場合には刑事罰(5年以下)を科す。違反の程度と重大性に応じた制裁体系は、表現行為自体を罰するのではなく、開示義務違反を処罰対象とする点に制度の合憲的特徴がある。第1605条の通報制度と連動し、抑止効果を担保する実効性の最終装置である。

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