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LDA §1612 ロビー費用は引き続き損金算入不可であるべきとの上院の意見(2 U.S.C. §1612 日本語私訳)

本条は、ロビー費用の税務上の取扱いについての上院の意見を示す規定である。

第1612条 ロビー費用は損金算入不可であるべきとの上院の意見

(a) 立法事実

上院は、一般のアメリカ国民は通常、自らの選出代表者と意思疎通する費用を控除することが認められていないと認定する。

(b) 上院の意見

ロビー費用は税務上損金算入可能とされるべきではない、というのが上院の意見である。

▶ 英文原文(LII)

【コメント】ロビー費用は損金算入不可とすべきとの上院の意見表明。法的拘束力は弱いが、一般市民との公平性を強調し、税制面からロビー活動の特権化を否定する政治的メッセージ条項である。第1610条との文脈で読むと政策的一貫性が理解できる。

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