第1613条 登録ロビイストによる議員及び議会職員への贈与又は旅行提供の禁止
(a) 禁止
本条(b)に掲げる者は、対象立法府職員に対し、当該贈与又は旅行が下院規則又は上院常任規則(該当する場合)に基づき当該対象立法府職員によって受領することが認められていない可能性があることを知っている場合には、当該贈与を行い、又は旅行を提供してはならない。
(b) 禁止の対象者
(a)項の禁止の対象となる者は、次のとおりとする。
(1) 本編第1603条(a)(1)に基づき登録されている又は登録義務を負うロビイスト
(2) 本編第1603条(a)(2)に基づき登録されている又は登録義務を負い、1人以上のロビイストを雇用する団体
(3) 本編第1603条(b)(6)又は第1604条(b)(2)(C)に基づき、登録者によってロビイストとして記載されている又は記載義務を負う従業者
【コメント】登録ロビイスト等による議員への違法贈与・旅行提供を禁止する倫理規定。議会規則違反を認識しつつ提供する行為を処罰対象とする。第1604条(d)の献金・拠出報告と組み合わさり、金銭的影響の透明化と抑止を補完する。