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LDA §1605 開示および執行(2 U.S.C. §1605 日本語私訳)

第1605条 開示および執行

(a) 一般

上院書記(Secretary of the Senate)および下院書記(Clerk of the House of Representatives)は、次の事項を行わなければならない。

(1) 本章に基づく登録および報告義務に関する指針および支援を提供し、本章の遵守のための共通の基準、規則および手続を策定すること。

(2) 登録および報告を審査し、必要に応じて、その正確性、完全性および適時性を確保するために検証および照会を行うこと。

(3) 本章の目的を遂行するため、提出、符号化および相互索引付けの制度を整備すること。これには、次を含む。

(A) すべての登録ロビイスト、ロビー会社およびその依頼者の公開一覧表
(B) 提出負担を最小化し、本章に基づき提出された資料への公衆のアクセスを最大化することを目的とするコンピュータ化された制度

(4) 本章に基づき提出された登録および報告を、合理的な時間において公衆の閲覧および複写に供すること。さらに、第1604条(e)に基づき電子形式で提出された報告については、技術的に可能な限り速やかにインターネット上で公衆の閲覧に供すること。

(5) 登録については終了後少なくとも6年間、報告については提出後少なくとも6年間保存すること。

(6) 各四半期期間ごとに、当該期間に関して提出された登録および報告に含まれる情報を、明確かつ完全な方法で集計および要約すること。

(7) 本章に違反している可能性のあるロビイスト又はロビー会社に対し、書面により通知すること。

(8) 第(7)号に基づく書面通知後60日以内に適切な回答がなされない場合には、当該ロビイスト又はロビー会社が本章に違反している可能性がある旨を、コロンビア特別区連邦検事(United States Attorney for the District of Columbia)に通知すること。

(9) 本章に基づき提出されたすべての登録および報告を維持し、技術的に可能な限り、手数料その他のアクセス料金なしで、検索可能、並び替え可能およびダウンロード可能な形式によりインターネット上で公衆に提供すること。この制度は、次の要件を満たすものとする。

(A) 登録および報告に含まれる情報を含むこと。
(B) 第1603条(b)又は第1604条(b)に記載された各情報類型ごとに、可能な限り最大限検索および並べ替えが可能であること。
(C) 連邦選挙委員会(Federal Election Commission)のデータベースにおける関連情報を取得するための電子リンク又はその他の適切な仕組みを提供すること。

(10) 本章に基づき提出された登録又は報告に含まれる情報を、当該登録又は報告の提出後6年間保持すること。

(11) 第(8)号に基づき本章違反の疑いでコロンビア特別区連邦検事に照会された登録者の総数を、半年ごとに公表すること。

(b) 執行報告

(1) 報告

司法長官(Attorney General)は、毎年1月1日および7月1日に開始する各半年期間の終了後、第(2)号に掲げる議会委員会に対し、当該半年期間中に司法省が本章に基づいて行った執行措置の総数、および各事案ごとに科された刑罰について報告しなければならない。ただし、当該報告には、既に公的記録となっていない個人名又は個人識別情報を含めてはならない。

(2) 委員会

前号にいう議会委員会とは、次の委員会をいう。

下院 司法委員会

上院 国土安全保障・政府問題委員会

上院 司法委員会

【コメント】制度運営・公開・執行の枠組みを定める管理条項。上院書記・下院書記に審査、公開、違反通知、検察通報の権限を与え、電子公開と検索可能性を義務づける。FECデータベースとの連携規定は政治資金規制との制度横断的透明性を確保する設計である。1606条の罰則と結合することで実効性を担保し、単なる自己申告制度に終わらせない構造を形成する。