弁護士 富士修 公式サイト

ルールの「作られ方」を体系化する。
現実の意思決定の利害と構造を読み解く。
その知を社会の仕組みとして実装する。
富士修
弁護士/ルール形成過程論
ロビイング・政治資金規制・ルールメイキングを専門とし、政策形成過程における意思決定の構造を扱っています。制度の設計や対応において、ルールがどのように形成されるかという視点から支援を行っています。
※現在は、研究・発信活動を中心に行っています。
富士修とは(プロフィール)
富士修は、ルール形成過程論(いわゆるルールメイキング論)を専門とする研究者で、富士修法律事務所の代表弁護士(東京弁護士会所属)です。制度を結果としてではなく、その形成過程として捉え、政策形成における意思決定の構造を対象としています。
【学歴】
慶應義塾大学法学部法律学科卒業
慶應義塾大学大学院法学研究科修士課程修了(法学修士)
慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程単位取得退学
山梨学院大学大学院法務研究科修了(法務博士)
【職歴】
明治学院大学法律科学研究所常勤研究員(法とAI)
衆議院議員加藤公一政策担当秘書
衆議院議員佐藤ゆかり政策担当秘書
公共政策コンサルタントとしてガバメントアフェアーズ会社勤務を経て、
現在、富士修法律事務所代表弁護士
【資格等】
政策担当秘書資格試験合格
登録政治資金監査人
【所属学会】
国際私法学会
法と経営学会
国際観光学会
法と経済学会
実績・活動
富士修は、ルール形成過程論を専門とする弁護士・研究者として、研究・実務・発信の各領域において活動しています。
- インターネット番組 ABEMA Prime において、ロビイングに関するコメントおよび顔写真が紹介
- noteを中心とした継続的な研究ノートの発信
- 判例評釈(ジュリスト)および査読論文の執筆
- 国会議員政策担当秘書としての実務経験
- 公共政策コンサルティング会社における制度分析業務
- 規制対応・ルールメイキング関連法務を中心とした弁護士業務
富士修の専門分野
主な研究領域は、ルール政策形成過程論です。
制度を結果としてではなく、その形成過程として捉え、政策形成における意思決定の構造を扱っています。
1. 立法事実論
制度はなぜその形で成立しているのか。条文の背後にある前提・判断・制約を分析します。
2. 利害調整過程論
政策はどのように決まるのか。複数の主体の利害が衝突し、調整される過程を対象とします。
3. 政策関与手法論
意思決定に対してどのように関与できるのか。ロビイング等の手法を概念的に整理します。
4. 立法技術論
構造はどのように条文へと落とし込まれるのか。制度設計の技術としての立法を扱います。
5 制度制約論
制度は何によって制約されるのか。憲法・規制構造・制度設計上の制約条件を分析します。
研究ノート(政策分析)
研究ノートは、ルール形成過程論という視点から、制度や政策の具体的事例を分析した記録です。制度を結果として説明するのではなく、その背後にある利害関係や意思決定の構造に着目し、どのような過程を経てルールが形成されているのかを読み解いています。
ここに掲載される内容は、完成された理論ではなく、観察と分析の積み重ねです。個別の事例を素材として、仮説的な整理や視点の提示を行いながら、ルール形成過程に対する理解を段階的に深めていくことを目的としています。
研究資料
研究資料では、ルール形成過程を理解するための基礎となる法令・制度資料を整理しています。
ロビイング規制・外国影響透明化制度の国際比較
各国では、国内ロビイングの透明化と、外国影響力への対応が、異なる制度として発展してきた。本表は、主要国・EUにおける制度構造を比較法的観点から整理したものである。
| 国・機関 | 外国影響法制 | ロビイング透明化制度 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 米国 |制度概要| |
FARA(1938) 外国主体のために活動する者の登録制度。外国影響力の可視化を目的とする。 原文|和訳|研究ノート 18 U.S. Code § 951 原文|和訳|研究ノート |
LDA(1995) 国内ロビイングの透明化制度。議会・行政府への働きかけを対象とし、登録・支出報告等を求める。 原文|和訳|研究ノート |
| 🇦🇺 豪州 |制度概要| |
FITSA(Foreign Influence Transparency Scheme Act 2018) Foreign Interference Offences |
Lobbying Code にかかる制度はあるが、連邦法レベルでの包括的な一般ロビイスト登録制度は限定的であり、ロビイング透明化制度は未完成である。 |
| 🇬🇧 英国 |制度概要| |
Foreign Influence Registration Scheme (FIRS) ・2025施行) Official Secret Act (1910)→National Security Act (2023) |
Lobbying Act (Transparency of Lobbying, Non-party Campaigning and Trade Union Administration Act 2014) コンサルタントロビイストを対象とする限定的な登録制度。 |原文|和訳|研究ノート |
| 🇨🇦 カナダ |制度概要| |
FITAA(Foreign Influence Transparency and Accountability Act 2024) Security of Information Act改正等 |
Lobbying Act(原Lobbyists Registration Act 1989) 比較的広範なロビイスト登録制度。独立コミッショナーが監督を行う。 |原文|和訳|研究ノート |
| 🇫🇷 フランス |制度概要| |
包括的FARA型制度は存在しない。 Tier2に相当する刑法規定はある。 |
Sapin II法(2016) HATVPが利益代表者登録制度(répertoire des représentants d’intérêts)を運営している。 |原文|和訳|研究ノート |
| 🇪🇺 EU |制度概要| |
包括的FARA型制度は存在しない。 Tier2 は、加盟国の管轄。 |
Transparency Register(2011創設・2021再編) EU機関への働きかけに関する透明性制度。登録を制度アクセスの条件とする性格を持つ。 原文|和訳|研究ノート |



