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LDA §1607 解釈規定(2 U.S.C. §1607 日本語私訳)

第1607条 解釈規定

(a) 憲法上の権利

本章のいかなる規定も、合衆国憲法修正第1条により保障される次の権利を禁止し、又はこれに干渉するものと解釈してはならない。

(1) 政府に対し苦情の救済を請願する権利
(2) 個人的意見を表明する権利
(3) 結社の権利

(b) 活動の禁止の否定

本章のいかなる規定も、いかなる個人又は団体によるロビー活動又はロビー接触を禁止するもの、又は裁判所に対しこれを禁止する権限を付与するものと解釈してはならない。当該個人又は団体が本章の要件を遵守しているか否かを問わない。

(c) 監査および調査

本章のいかなる規定も、上院書記又は下院書記に対し、一般的な監査権限又は調査権限を付与するものと解釈してはならない。

【コメント】憲法的防御線を明示する条文。請願権、表現の自由、結社の自由を侵害しないこと、またロビー活動自体を禁止する法ではないことを明確化する。LDAが活動規制法ではなく「開示法」であることを宣言する規定であり、1601条の理念と対をなす。違憲審査において制度の限定性を示す解釈指針として重要である。