第1609条 依頼者および対象公職者の特定
(a) 口頭によるロビー接触
対象立法府職員又は対象行政府職員に対して口頭によるロビー接触を行う個人又は団体は、当該ロビー接触の時点において当該職員から求めがあった場合には、次の事項を述べなければならない。
(1) 当該個人又は団体が本章に基づき登録されているか否かを明らかにし、当該ロビー接触が行われている依頼者を特定すること。
(2) 当該依頼者が外国主体であるか否かを明らかにし、かつ、本編第1603条(b)(4)に基づき開示が求められる外国主体であって、当該ロビー活動の結果に直接の利害関係を有するものを特定すること。
(b) 書面によるロビー接触
本章に基づき登録されている個人又は団体が、対象立法府職員又は対象行政府職員に対して書面によるロビー接触(電子的通信を含む。)を行う場合には、次の事項を明らかにしなければならない。
(1) 当該ロビー接触が行われた依頼者が外国主体である場合には、当該依頼者を特定し、当該依頼者が本章の下で外国主体とみなされることを述べ、かつ、当該ロビー接触を行う者が本編第1603条に基づき当該依頼者のために登録されているか否かを述べること。
(2) 本編第1603条(b)(4)に基づき特定されるその他の外国主体であって、当該ロビー活動の結果に直接の利害関係を有するものを特定すること。
(c) 対象公職者であることの確認
ロビー接触を行う個人又は団体からの求めがあった場合には、接触を受ける個人又は当該個人を雇用する事務所は、当該個人が対象立法府職員又は対象行政府職員であるか否かを明らかにしなければならない。
【コメント】接触時の即時開示義務を定める実務規定。口頭・書面双方において登録状況や外国主体の関与を明示させることで、事後公開だけでなくリアルタイム透明性を補完する。1603(b)(4)の外国主体開示と直接連動し、影響源の即時認識を可能にする点に実務的意義がある。