第1610条 税務報告制度に基づく見積り
(a) 合衆国法典第26編第6033条(b)
ロビー会社以外の者であって、合衆国法典第26編第6033条(b)(8)に基づきロビー支出を報告する義務を負い、かつ実際に報告している者は、次のことができる。
(1) 本編第1603条(a)(3)及び第1604条(b)(4)の要件を満たすため、当該四半期期間について開示が求められる適用金額を、誠実な見積り(ドル額区分ごと)により算定すること。
(2) その他すべての目的においては、ロビー接触及びロビー活動を次のものに限って考慮すること。
(A) 対象立法府職員(本編第1602条(4)に定義)とのロビー接触及び当該接触を支援するロビー活動
(B) 合衆国法典第26編第4911条(d)に定義される「立法に影響を与える活動」に該当する範囲における、連邦行政府職員へのロビー活動
(b) 合衆国法典第26編第162条(e)
ロビー会社以外の者であって、合衆国法典第26編第162条(e)に基づきロビー支出を計上する義務を負い、かつ実際に計上している者は、次のことができる。
(1) 本編第1603条(a)(3)及び第1604条(b)(4)の要件を満たすため、当該四半期期間について同条に基づき損金算入が認められない金額を、誠実な見積り(ドル額区分ごと)により算定すること。
(2) その他すべての目的においては、ロビー接触及びロビー活動を次のものに限って考慮すること。
(A) 対象立法府職員(本編第1602条(4)に定義)とのロビー接触及び当該接触を支援するロビー活動
(B) 合衆国法典第26編第162条(e)に基づき損金算入が認められない範囲における、連邦行政府職員へのロビー活動
(c) 見積りの開示
本章に基づき報告又は閾値判定の目的で、本条(a)又は(b)により認められた手続に基づく見積りを選択する登録者は、次の義務を負う。
(1) 当該見積方法を選択した旨を、上院書記及び下院書記に通知すること。
(2) 同一暦年においては、すべての見積りを当該手続に基づいて行うこと。
(d) 調査
1997年3月31日までに、合衆国会計検査院長(Comptroller General)は、本条(a)及び(b)に基づく登録者の報告を検討し、次の事項について連邦議会に報告しなければならない。
(1) 本編第1602条(7)における「ロビー活動」の定義と、合衆国法典第26編第162条(e)及び第4911条における「ロビー支出」「立法に影響を与える活動」その他関連用語の定義(規則により実施されるもの)との相違
(2) 当該相違が、本項に基づく本章の提出及び報告に及ぼす影響
(3) 定義の整合化を図るために、本章又は合衆国法典第26編の該当規定に対して推奨される変更
【コメント】税法との整合を図る調整規定。税務上のロビー支出報告制度を活用して見積りを行うことを認め、二重報告負担を軽減する。もっとも、税法上の定義との相違を認識し、GAO調査を命じるなど、定義調整の課題も明示している。制度横断的整合性の確保を試みた条文である。