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LDA §1611 免税団体(2 U.S.C. §1611 日本語私訳)

第1611条 免税団体

合衆国法典第26編第501条(c)(4)に規定される団体であって、ロビー活動に従事するものは、連邦資金(交付金、補助金又は貸付金を構成するもの)の受領資格を有しない。

【コメント】社会福祉団体がロビー活動を行う場合、連邦資金の受領資格を否定する規定。公的資金と影響活動の交錯を遮断する象徴的条項であり、倫理的整合性を担保する補完規定として位置づく。