第1614条 会計検査院長による年次監査及び報告
(a) 監査
会計検査院長(Comptroller General)は、毎年、本章に基づき提出された公開のロビー登録及び報告のうち各暦年における無作為抽出標本に基づき、ロビイスト、ロビー会社及び登録者による本章の要件への遵守又は不遵守の程度について監査を行わなければならない。
(b) 議会への報告
(1) 年次報告
会計検査院長は、毎年4月1日までに、前暦年について(a)項により求められる検討結果に関する報告を連邦議会に提出しなければならない。
当該報告には、(a)項において強調すべきとされる事項に関する会計検査院長の評価並びに次に関する勧告を含めなければならない。
(A) ロビイスト、ロビー会社及び登録者による本章の要件遵守を改善すること
(B) 本章の効果的な執行のために司法省に必要な資源及び権限を付与すること
(2) 遵守状況の評価
前号の年次報告には、本編第1603条(b)(3)の要件に対する登録者の遵守状況の評価を含めなければならない。
(c) 情報へのアクセス
会計検査院長は、本条を実施するにあたり、本編第1603条(a)(1)又は(2)に基づき登録されている者及び本編第1603条(b)(6)又は第1604条(b)(2)(C)に基づきロビイストとして記載されている各従業者から、本条の目的に関連する限りにおいて、関連情報及び関連文書へのアクセスを求めることができる。
会計検査院長は、当該者に対し、会計検査院長が定めるところにより、当該情報を書面で提出するよう求めることができる。
会計検査院長は、本項に基づく情報提供の求めに対して45日以内に応じない者がある場合には、その旨を議会に書面で通知することができる。
【コメント】会計検査院長による年次監査制度。無作為抽出に基づく遵守状況の評価と議会への報告を義務づける。さらに司法省への資源付与提言まで含める点で、制度改善機能を持つ。内部執行(1605)とは別に第三者監査を導入したことで、制度の信頼性と継続的改善を担保する。