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LDA §1601 立法事実(2 U.S.C. §1601 日本語私訳)

第1601条 立法事実

連邦議会は、次のとおり認定する。

(1) 責任ある代表制政府は、連邦政府の立法部および行政府の双方における公的意思決定過程に影響を及ぼそうとする有償ロビイストの努力について、国民が認識していることを必要とする。

(2) 既存のロビー活動開示法制は、法文の不明確さ、行政および執行に関する規定の脆弱さ、ならびにいかなる者が登録義務を負い、いかなる事項を開示すべきかに関する明確な指針の欠如のために、効果を上げてこなかった。

(3) 政府の行為の遂行において連邦公務員に影響を及ぼそうとする有償ロビイストの身元およびその努力の範囲を効果的に公開することは、政府の廉潔性に対する国民の信頼を高めることになる。

【コメント】本章の理念的基礎を示す立法事実規定。代表制民主主義の健全性は、有償ロビイストによる影響活動の可視化に依拠すると宣言する。同時に、旧来の開示制度が定義の不明確さや執行力の弱さにより機能不全だったことを認定し、制度再設計の必要性を明確化する。1603・1604条の登録・報告義務を正当化する合憲的根拠条項であり、1607条の権利保障規定と緊張関係を保ちながら制度全体の憲法的均衡を支える。