条文(日本語私訳)
第1603条 ロビイストの登録
(a) 登録
(1) 一般原則
ロビイストは、最初にロビー接触を行った日、又はロビー接触を行うために雇用若しくは保持された日のいずれか早い日から45日以内に(45日目が営業日でない場合にはその翌営業日に)、当該ロビイスト(又は第(2)号に定めるところにより当該ロビイストを雇用する団体)は、上院書記(Secretary of the Senate)及び下院書記(Clerk of the House of Representatives)に対して登録しなければならない。
(2) 使用者による提出
1人以上のロビイストたる従業者を有する団体は、当該従業者がロビイストとして行為する各依頼者ごとに、本条に基づく単一の登録を当該従業者に代わって提出しなければならない。
(3) 免除
(A) 一般原則
第(1)号及び第(2)号にかかわらず、次のいずれかに該当する個人又は団体は、当該依頼者に関して本項に基づく登録を要しない。
(i) 特定の依頼者のためのロビー活動に関連する総収入(ロビー会社の場合)が、四半期期間(第1604条(a)に定める)において2,500ドルを超えず、かつ超える見込みがない場合
(ii) 自己の従業者が自己のためにロビー活動を行う団体の場合において、当該ロビー活動に関連する総支出が四半期期間において10,000ドルを超えず、かつ超える見込みがない場合
(いずれも本編第1604条に基づき算定される。)
(B) 金額調整
(A)号の金額は、次のとおり調整される。
(i) 1997年1月1日において、1995年12月19日以降の消費者物価指数の変動を反映するよう調整する。
(ii) 1997年1月1日以後の各4年ごとの1月1日において、直前4年間の消費者物価指数の変動を反映するよう調整する。
いずれも500ドル単位に四捨五入する。
(b) 登録の記載事項
本条に基づく各登録には、次の事項を含めなければならない。
(1) 登録者の名称、住所、業務用電話番号、主たる事業所所在地及び事業又は活動の概要
(2) 登録者の依頼者の名称、住所、主たる事業所所在地及び事業又は活動の概要((1)号と異なる場合)
(3) 依頼者以外の団体であって、次の両方に該当するものの名称、住所及び主たる事業所所在地
(A) 当該四半期において登録者又は依頼者に対し、登録者のロビー活動資金として5,000ドルを超える拠出を行ったもの
(B) 当該ロビー活動の計画、監督又は統制に積極的に関与するもの
(4) 次のいずれかに該当する外国主体について、その名称、住所、主たる事業所所在地、5,000ドルを超える拠出額、及び依頼者における持分割合(ある場合)
(A) 依頼者又は(3)号により特定された団体の少なくとも20%の持分を保有するもの
(B) 依頼者又は(3)号団体の活動を直接又は間接に、全部又は主要部分において計画、監督、統制、指揮、資金提供又は補助するもの
(C) 依頼者又は(3)号団体の関連団体であり、ロビー活動の結果に直接の利害関係を有するもの
(5) 次の事項に関する記載
(A) 依頼者のためにロビー活動を行う予定の一般的な争点分野
(B) 実行可能な範囲で、登録時点において既に扱われている又は扱われる見込みの具体的争点
(6) 依頼者のためにロビイストとして行為した、又は行為する見込みのある登録者の各従業者の氏名。さらに、当該従業者が依頼者のために最初にロビイストとして行為する日前20年間に対象行政府職員又は対象立法府職員として勤務していた場合には、その地位。
(7) 記載されたロビイストのうち、連邦又は州裁判所において贈収賄、恐喝、横領、違法キックバック、脱税、詐欺、利益相反、虚偽陳述、偽証又は資金洗浄に関する有罪判決を受けた者については、その判決日及び罪名の説明。
追加規定
(3)(B)号に基づく開示は、依頼者と関連する団体が依頼者の公開インターネットサイト上で構成員又は拠出者として掲載されている場合には不要とする。ただし、当該団体がロビー活動を全部又は主要部分において計画、監督又は統制する場合を除く。
この規定に依拠する場合、登録者は当該情報が掲載された具体的なウェブページのURLを開示しなければならない。
また、(3)(B)号は、本章において依頼者と扱われる団体又は同号により特定される団体の構成員又は寄附者である個人に関する情報の開示を要求するものと解してはならない。
(c) 登録に関する指針
(1) 複数依頼者
複数の依頼者のためにロビー接触を行う場合には、依頼者ごとに別個の登録を提出しなければならない。
(2) 複数接触
同一依頼者のために複数のロビー接触を行う場合には、それらを包括する単一の登録を提出すれば足りる。
(d) 登録の終了
登録後、登録者が
(1) 依頼者のためにロビー活動を行うための雇用又は保持関係が終了し、
(2) 当該依頼者のための追加的ロビー活動を予定していない場合
上院書記及び下院書記に通知することにより登録を終了することができる。
【コメント】ロビイスト登録制度の入口規定。最初の接触または雇用から45日以内の登録を義務づけ、依頼者、資金源、外国主体の関与、回転ドア情報まで開示させる。透明化の初期段階を担う静的情報の開示装置であり、1604条の継続報告と一体で制度を構成する。閾値免除規定は小規模活動への過度な負担を回避する調整機能を果たす。制度設計上の「誰が制度に入るか」を決める核心条文である。