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LDA §1604 登録ロビイストによる報告(2 U.S.C. §1604 日本語私訳)

第1604条 登録ロビイストによる報告

(a) 四半期報告

第1603条に基づき登録されている各登録者は、毎年1月、4月、7月及び10月の各月の初日に開始する四半期期間の終了後20日以内に(20日目が営業日でない場合にはその翌営業日に)、当該四半期期間におけるロビー活動について、上院書記及び下院書記に報告書を提出しなければならない。

登録者の各依頼者ごとに、別個の報告書を提出しなければならない。

(b) 報告の記載事項

本条(a)に基づき提出される各四半期報告には、次の事項を含めなければならない。

(1) 登録者の名称、依頼者の名称、並びに初回登録において提出された情報(本編第1603条(b)(3)に基づく情報を含む。)に関する変更又は更新事項

(2) 当該四半期において登録者が依頼者のためにロビー活動を行った各一般的争点分野ごとに、次の事項

(A) 登録者に雇用されたロビイストがロビー活動を行った具体的争点の一覧(可能な限り、法案番号及び特定の行政府措置への言及を含む。)

(B) 登録者に雇用されたロビイストが依頼者のために接触した連邦議会の各院及び連邦行政機関の記載

(C) 依頼者のためにロビイストとして行為した登録者の従業者の一覧

(D) 第1603条(b)(4)に基づき特定された外国主体が、(A)号に掲げる具体的争点について有する利害関係の内容

(3) ロビー会社の場合には、当該四半期期間中に依頼者から得たロビー活動に関連するすべての収入の総額(依頼者のためのロビー活動に関連して第三者から登録者に支払われた金額を含む。)についての誠実な見積り。ただし、ロビー活動と無関係な事項に関する収入を除く。

(4) 自己のためにロビー活動を行う登録者の場合には、当該四半期期間中に登録者及びその従業者がロビー活動に関連して負担した総支出についての誠実な見積り。

(5) 各依頼者について、依頼者名の直後に、当該依頼者が州政府若しくは地方政府、又は州若しくは地方政府により統制される部局、機関、特別目的地区若しくはその他の機関であるか否かの表示。

(6) 記載されたロビイストのうち、連邦又は州裁判所において贈収賄、恐喝、横領、違法キックバック、脱税、詐欺、利益相反、虚偽陳述、偽証又は資金洗浄に関する有罪判決を受けた者については、その判決日及び罪名の説明。

(c) 収入又は支出の見積方法

本条に基づく収入又は支出の見積りは、次の方法によらなければならない。

(1) 5,000ドルを超える金額については、最も近い10,000ドル単位に四捨五入する。

(2) 収入又は支出が5,000ドルを超えない場合には、当該報告期間において収入又は支出が5,000ドル未満であった旨の記載を行う。

(d) 特定の拠出に関する半年報告

(1) 一般

毎年1月及び7月の初日に開始する半年期間の終了後30日以内に(30日目が営業日でない場合にはその翌営業日に)、第1603条(a)(1)又は(2)に基づき登録している又は登録義務を負う個人若しくは団体、及び第1603条(b)(6)又は本条(b)(2)(C)に基づきロビイストとして記載されている又は記載義務を負う従業者は、次の事項を含む報告書を上院書記及び下院書記に提出しなければならない。

(A) 当該個人又は団体の名称
(B) 従業者の場合には、その使用者
(C) 当該個人又は団体が設立し又は統制するすべての政治委員会の名称
(D) 半年期間中に当該個人若しくは団体又はその設立若しくは統制する政治委員会が合計200ドル以上の拠出を行った各連邦候補者若しくは公職者、リーダーシップPAC又は政党委員会の名称、並びに各拠出の日付及び金額
(E) 当該半年期間中に当該個人若しくは団体又はその設立若しくは統制する政治委員会が拠出又は支出した資金について、次の事項

(i) 対象立法府職員又は対象行政府職員を顕彰又は表彰するための行事費用の支払い
(ii) 対象立法府職員の名を冠する団体、又は当該職員を顕彰する個人若しくは団体への拠出
(iii) 対象立法府職員若しくは対象行政府職員により設立、資金提供、維持若しくは統制される団体、又は当該職員が指定する団体への拠出
(iv) 1人以上の対象立法府職員若しくは対象行政府職員により、又はその名において開催される会合、リトリート、会議その他類似の行事の費用の支払い

ただし、当該資金が合衆国法典第52編第30104条に基づき受領報告義務を負う者に提供される場合は、この号は適用されない。

(F) 半年期間中に200ドル以上の拠出を受けた各大統領図書館財団及び各大統領就任委員会の名称、並びに各拠出の日付及び金額
(G) 報告提出者による証明であって、当該個人又は団体が

(i) 上院常任規則及び下院規則における贈与及び旅行提供に関する規定を読み、これを熟知していること
(ii) 連邦議会議員又は両院の職員に対し、当該贈与の受領が上院常任規則第XXXV条又は下院規則第XXV条に違反することを知りながら、贈与(旅行を含む。)を提供、要請又は指示していないこと

(2) 定義

本項において「リーダーシップPAC」とは、合衆国法典第52編第30104条(i)(8)(B)に定める意義を有するものをいう。

(e) 電子的提出義務

本条に基づき提出が求められる報告は、上院書記又は下院書記が要求又は許容するその他の方式に加え、電子形式で提出しなければならない。

上院書記及び下院書記は、本章に基づく提出物の受理及び記録のために同一の電子ソフトウェアを使用しなければならない。

【コメント】登録後の動的透明化を担う規定。四半期ごとに具体的争点、接触先、活動ロビイスト、収入・支出額、外国利害関係を報告させることで、影響活動の実態を継続的に公開する。さらに半年ごとの政治献金・イベント拠出報告により、ロビー活動と政治資金の接点を可視化し、FEC制度と接続する。1603条が制度への入口であるのに対し、本条は実質的監視を可能にする運用の中核である。