第1606条 罰則
(a) 民事罰
次のいずれかに該当する者は、
(1) 上院書記又は下院書記から当該瑕疵について通知を受けた後60日以内に、欠陥のある提出を是正しない場合、又は
(2) 本章のその他のいずれかの規定を遵守しない場合、
その違反が「故意」によるものであることが証拠の優越(preponderance of the evidence)によって立証されたときは、違反の程度および重大性に応じて、20万ドルを超えない範囲の民事過料に処せられる。
(b) 刑事罰
本章のいずれかの規定を「故意かつ不正に(knowingly and corruptly)」遵守しない者は、5年以下の拘禁刑、又は合衆国法典第18編に基づく罰金、若しくはその併科に処せられる。
【コメント】本章違反に対する制裁規定。故意違反には民事罰(最大20万ドル)、悪質な場合には刑事罰(5年以下)を科す。違反の程度と重大性に応じた制裁体系は、表現行為自体を罰するのではなく、開示義務違反を処罰対象とする点に制度の合憲的特徴がある。1605条の通報制度と連動し、抑止効果を担保する実効性の最終装置である。