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LDA §1612 ロビー費用は損金算入不可であるべきとの上院の意見(2 U.S.C. §1612 日本語私訳)

第1612条 ロビー費用は損金算入不可であるべきとの上院の意見

(a) 立法事実

上院は、一般のアメリカ国民は通常、自らの選出代表者と意思疎通する費用を控除することが認められていないと認定する。

(b) 上院の意見

ロビー費用は税務上損金算入可能とされるべきではない、というのが上院の意見である。

【コメント】ロビー費用は損金算入不可とすべきとの上院の意見表明。法的拘束力は弱いが、一般市民との公平性を強調し、税制面からロビー活動の特権化を否定する政治的メッセージ条項である。1610条との文脈で読むと政策的一貫性が理解できる。