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LDA §1613 登録ロビイストによる議員及び議会職員への贈与又は旅行提供の禁止(2 U.S.C. §1613 日本語私訳)

第1613条 登録ロビイストによる議員及び議会職員への贈与又は旅行提供の禁止

(a) 禁止

本条(b)に掲げる者は、対象立法府職員に対し、当該贈与又は旅行が下院規則又は上院常任規則(該当する場合)に基づき当該対象立法府職員によって受領することが認められていない可能性があることを知っている場合には、当該贈与を行い、又は旅行を提供してはならない。

(b) 禁止の対象者

(a)項の禁止の対象となる者は、次のとおりとする。

本編第1603条(b)(6)又は第1604条(b)(2)(C)に基づき、登録者によってロビイストとして記載されている又は記載義務を負う従業者(a) 合衆国法典第26編第6033条(b)

本編第1603条(a)(1)に基づき登録されている又は登録義務を負うロビイスト

本編第1603条(a)(2)に基づき登録されている又は登録義務を負い、1人以上のロビイストを雇用する団体

ロビー会社以外の者であって、合衆国法典第26編第6033条(b)(8)に基づきロビー支出を報告する義務を負い、かつ実際に報告している者は、次のことができる。

(1) 本編第1603条(a)(3)及び第1604条(b)(4)の要件を満たすため、当該四半期期間について開示が求められる適用金額を、誠実な見積り(ドル額区分ごと)により算定すること。

(2) その他すべての目的においては、ロビー接触及びロビー活動を次のものに限って考慮すること。

(A) 対象立法府職員(本編第1602条(4)に定義)とのロビー接触及び当該接触を支援するロビー活動
(B) 合衆国法典第26編第4911条(d)に定義される「立法に影響を与える活動」に該当する範囲における、連邦行政府職員へのロビー活動

(b) 合衆国法典第26編第162条(e)

ロビー会社以外の者であって、合衆国法典第26編第162条(e)に基づきロビー支出を計上する義務を負い、かつ実際に計上している者は、次のことができる。

(1) 本編第1603条(a)(3)及び第1604条(b)(4)の要件を満たすため、当該四半期期間について同条に基づき損金算入が認められない金額を、誠実な見積り(ドル額区分ごと)により算定すること。

(2) その他すべての目的においては、ロビー接触及びロビー活動を次のものに限って考慮すること。

(A) 対象立法府職員(本編第1602条(4)に定義)とのロビー接触及び当該接触を支援するロビー活動
(B) 合衆国法典第26編第162条(e)に基づき損金算入が認められない範囲における、連邦行政府職員へのロビー活動

(c) 見積りの開示

本章に基づき報告又は閾値判定の目的で、本条(a)又は(b)により認められた手続に基づく見積りを選択する登録者は、次の義務を負う。

(1) 当該見積方法を選択した旨を、上院書記及び下院書記に通知すること。

(2) 同一暦年においては、すべての見積りを当該手続に基づいて行うこと。

(d) 調査

1997年3月31日までに、合衆国会計検査院長(Comptroller General)は、本条(a)及び(b)に基づく登録者の報告を検討し、次の事項について連邦議会に報告しなければならない。

(1) 本編第1602条(7)における「ロビー活動」の定義と、合衆国法典第26編第162条(e)及び第4911条における「ロビー支出」「立法に影響を与える活動」その他関連用語の定義(規則により実施されるもの)との相違

(2) 当該相違が、本項に基づく本章の提出及び報告に及ぼす影響

(3) 定義の整合化を図るために、本章又は合衆国法典第26編の該当規定に対して推奨される変更

【コメント】登録ロビイスト等による議員への違法贈与・旅行提供を禁止する倫理規定。議会規則違反を認識しつつ提供する行為を処罰対象とする。1604(d)の献金・拠出報告と組み合わさり、金銭的影響の透明化と抑止を補完する。