本ページは、合衆国法典 Title 2, Chapter 26
いわゆる Lobbying Disclosure Act(LDA)の日本語私訳を体系的に整理したものである。
LDAは1995年に制定され、その後2007年のHonest Leadership and Open Government Act(HLOGA)により大幅に改正・拡張された。
現行法は、ロビー活動の「透明化」を中核としつつ、倫理規制および監査制度を組み込んだ複合的制度となっている。
本ページでは、構造理解のため、現行法を以下の二層に整理する。
I 透明化モデル(狭義LDA)
1995年制定時の制度構造を中核とする部分。
登録・報告・公開を通じてロビー活動を可視化することを目的とする。
- §1601 立法事実(Findings)
- §1602 定義(Definitions)
- §1603 ロビイストの登録(Registration)
- §1604 四半期報告(Quarterly Reports)
- §1605 公開および執行(Disclosure and Enforcement)
- §1606 罰則(Penalties)
- §1607 解釈規定(Rules of Construction)
- §1608 可分性(Severability)
- §1609 接触時の開示義務(Identification of Clients)
- §1610 税法基準による推計(Estimates Based on Tax Reporting)
II 倫理・監査拡張部分(広義LDA)
2007年HLOGAにより強化・追加された規定群。
透明化制度を補強し、倫理規制および監査機能を導入した。
- §1611 501(c)(4)団体への連邦資金制限
- §1612 ロビー費用の損金算入不可に関する上院の意見
- §1613 登録ロビイストによる贈与・旅行提供の禁止
- §1614 会計検査院長による年次監査および報告
本私訳について
本訳は研究目的による私的参考訳であり、公式訳ではない。
訳語の選択は、制度構造および憲法的文脈を踏まえた学術的観点から行っている。
原文は合衆国法典(United States Code)に掲載されている。